交通事故・後遺障害・示談交渉の相談。横浜弁護士会 弁護士 前島 憲司。小田急・本厚木駅南口徒歩0分、相模大野駅徒歩3分。
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損害賠償の3つの基準
損害賠償の基準
損害賠償額には、「自賠責保険」、「任意保険」、「裁判」の3つの基準があり、
相手方保険会社等から示談で提示される賠償金は、
裁判所の基準より低い
ことがしばしばです。
例えば、2ヶ月入院した場合の傷害慰謝料は、下記の通りです。
(1)自賠責保険の基準
252,000円
(2)任意保険の基準
504,000円
(3)裁判の基準
1,010,000円
どの基準で、算出するかによって、全く異なってきます。
(1)自賠責保険とは被害者の最低補償を行う保険ですので、この基準で損害額を算定すると、低額になります。
(2)任意保険の基準の場合、自賠責保険の基準と裁判基準の間で損害額を算定しますが、自賠責保険の基準に近いのが現実です。
(3)裁判の基準は、過去の判例などを踏まえて、定型化された損害の内容ごとに基準が示されています。
一般に1.や2.よりも、高額になります。
相手方保険会社等が裁判前の示談において提示する金額は、(1)か(2)の基準に基づくものであることが多いです。
示談提案に納得がいかない場合は、
弁護士に相談
されることをお勧めします。
当センターの解決事例
ケース1)過失相殺
40(相手方):60(依頼者)100(相手方):0(依頼者)
50歳の男性が自動車を運転して道路を走行中に、T字路付近で合流車線から侵入してきた車両と衝突しました。
保険会社は大幅な過失相殺を主張してきました。
受任して交渉しても話しがつきませんでしたが、
訴訟を提起した結果過失相殺0%
として判決が出ました。
相手方及び相手方保険会社が大幅な過失相殺を主張したケース過失相殺0%で訴訟で解決しました。
事案の性格から,過失相殺は100(相手方):0(依頼者)から90(相手方):10(依頼者)までの事案と見られた。
ところが、相手方は自分の方が落ち度が低いと主張し、40(相手方):60(依頼者)より不利な示談に応じないと主張。
やむを得ず訴訟を提起し、証拠調べの結果相手方の過失が100パーセントであることが証明された。
相手方及び保険会社は、判決に従い相手方100パーセント過失による計算で支払いをした。
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