交通事故・後遺障害・示談交渉の相談。横浜弁護士会 弁護士 前島 憲司。小田急・本厚木駅南口徒歩0分、相模大野駅徒歩3分。

後遺障害について

藤川 弁護士  後遺障害とは、治療しても完治に至らず、体の不具合が残ることです。
 後遺障害には1級から14級まで等級があり、事故の補償(賠償金額)は、後遺障害の等級認定によって、大きく変わるのです。
 そして、その後遺障害の認定は、医師の診断書によって、認められるかどうかが大きく異なります。
 後遺障害の等級認定は、損害保険料率算出機構が行うのですが、考えていたよりも低い等級で認定されてしまったり、場合によっては、「非該当」とされることがあります。

 しかし、損害保険料率算出機構がいつも正しいとは限りません。
 不満がある場合は、
異議申立をすることができます。

 また、最初の審査の段階で、どのような診断書を提出するかが極めて重要です。医師に、後遺障害の認定基準に配慮して、診断書を書いてもらうことが重要なのです。

 認定に際して、不安や不明点がこのような場合は、当事務所にご相談ください。

 また、後遺障害の認定基準に関しては、
後遺障害等級表をご参照ください。
 
 


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