交通事故・後遺障害・示談交渉の相談。横浜弁護士会 弁護士 前島 憲司。小田急・本厚木駅南口徒歩0分、相模大野駅徒歩3分。

死亡事故の損害賠償

藤川 弁護士

 ご家族が死亡事故に遭われた場合、被害者の損害は、相続人が請求することになります
 死亡事故の場合は、もっぱら事故の状況やと、死亡による損害をどう計算するか、が問題となります。
 死亡慰謝料は、事故の状況や、被害者の年齢や家族構成等の事情によって決められます。
 その際、事故の状況と言っても、ご本人が死亡されているため、加害者の言い分ばかりが通ってしまう、という問題が起こりがちです。

 また、死亡逸失利益は、被害者が生きていたら、得られる金額から計算されます。

 これは、後遺障害の逸失利益と同様に、特に子供や高齢者、主婦、自営業者の場合、どのように計算するかが争点になることが多いと言えます。

 個別の対応については、事故直後に弁護士にご相談されることをお薦めします。


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