交通事故・後遺障害・示談交渉の相談。横浜弁護士会 弁護士 前島 憲司。小田急・本厚木駅南口徒歩0分、相模大野駅徒歩3分。

過失相殺とは

藤川 弁護士  交通事故の被害者の方が、腑に落ちず、ご相談に来られるケースで多いのが、過失相殺の問題です。
 事故の状況にもよりますが、多くの場合、被害者側にも過失が認定される場合が多いのです。むしろ、
100対0(相手が一方的に悪い)と認定されるケースは少ない
かもしれません。
 仮にあなたに2割の過失が認定された場合、生じた損害額が2000万円だとすると、受け取れるのは1600万円、ということになります。

 特に被害者があとでお困りになるのが、このようなケースでは、保険会社から病院に支払われている治療費のうち最終的に2割が自己負担となってしまうことです。

 
保険会社が、過失相殺を主張してくる場合、「そんなものか」と納得してしまう人と、「こちらが被害に遭ったのに、どういうことだ!」と反発を感じる人に大きく分かれます。しかし、感情的に反発しても、保険会社はきちんと取り合ってくれません。

 しかし、もちろん、
保険会社や加害者側の弁護士の説明が必ずしも正しいと言う訳ではないのです。現場の状況を客観的に検証し、主張することが求められます。

 
 保険会社の主張について納得がいかない場合は、弁護士にご相談ください。


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