高次脳機能障害認定の3要件 その2

高次脳機能障害認定の3要件 その2

 前回の繰り返しになりますが重要なことですので,再度,高次脳機能障害が認定されるための要件を記載いたします。

  1. 頭部外傷後の意識障害,もしくは健忘症あるいは軽度意識障害が存在すること
  2. 頭部外傷を示す以下の傷病名が診断されていること
  3. 上記の傷病名が,画像で確認できること
頭部外傷の傷病名
脳挫傷 急性硬膜外血腫
びまん性軸索損傷 急性硬膜下血腫
びまん性脳損傷 外傷性くも膜下出血
外傷性脳室出血 低酸素脳症

 上記3要件のうち,最も重要な要件は,1の意識障害要件です。
 1の意識障害要件については,前回詳細に述べていますので,今回は省略します。
 今回から,残りの2つの要件である2傷病名や,3得られる画像所見を説明していきます。

高次脳機能障害が認定されるために家族がすべきこと

 愛する家族がある日突然,交通事故に遭い,頭部外傷で救急搬送されICUに収容された時,命に関わる重傷であり誰もが我を失い,狼狽えます。
 しかし,それを繰り返すばかりではなんの前進もありません。
 1日も早く冷静さを取り戻し,正しい解決に踏み込んでいかなければなりません。
 高次脳機能障害の重症例であっても,1年を経過すれば症状固定の時期を迎えます。
 つまり,高次脳機能障害を立証して,損害賠償請求を行う重大な局面に突入していくのです。

 では,事故直後から被害者の家族は何をすべきか。
 それは診断書に記載されている傷病名について,正しく理解をすることです。
 高次脳機能障害に特有の,記憶喪失,記憶回路の損傷,遂行機能の障害,失語,聴覚,嗅覚の脱失,言語理解や認知の低下等の異常行動は,全て傷病名を出発点としているからです。
 傷病名を理解することは,被害者を正しく理解することにつながります。

 次回から,頭部外傷を代表する11の傷病名について画像を明示して説明します。

関連記事はこちら

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

事務所概要
  • 本厚木駅前事務所

    本厚木駅 徒歩0
    〒243-0014
    神奈川県厚木市旭町一丁目27番1号
    後藤ビル2階
    TEL:046-229-0905
    FAX:046-229-0906
  • 相模大野駅前事務所

    相模大野駅 徒歩3
    〒252-0303
    相模原市南区相模大野4丁目5番5号
    相模大野ロビーファイブ2階D棟204
    TEL:042-749-1138
    FAX:042-749-1139