舟状骨々折
交通事故における舟状骨々折
舟状骨(しゅうじょうこつ)は親指のつけ根に存在しています。
親指のつけ根が痛んだら舟状骨骨折,小指のつけ根が痛んだらTFCC損傷
(こちらについては,後日お話しさせていただきます)を疑います。
転んで手のひらを強く突くと,手関節を構成する手根骨(しゅこんこつ)の一つである舟状骨が骨折することがあります。
交通事故では,自転車とバイクの運転者で,数多くを経験しています。
舟状骨は手関節にある8つの手根骨の1つで親指側にあり,手根骨の中でも重要なものの1つです。
船底のような彎曲をしているので船のような形の骨ということで舟状骨と呼びます。
舟状骨は,親指の列にあり,他の指の列とは45°傾斜して存在しています。
そのため舟状骨の骨折は,通常のXP(レントゲン)では骨折は見えにくく,見逃されることが多いのでXPよりも,3DCTスキャンが診断には有用です。
舟状骨は血液の流れが悪いため,骨が付きにくい,偽関節(ぎかんせつ)になりやすい特徴があります。
骨折と骨の血行状態を知るには,MRIが役立ちます。
舟状骨骨折における後遺障害
① 舟状骨骨折の症状
症状は,手関節を動かすと痛みが強く,手のひらの親指側を押すと痛みが出現,握力は低下します。
ところが,耐えられない激痛ではないので,医師からは,「しばらく様子を見ましょう」と言われる事が多いようです。
② 事故との因果関係
医師に「様子を見ましょう」と言われたとします。 4~5ヶ月を経過しても痛みが中々ひかず,手の専門外来を受診して漸く,舟状骨骨折と診断されても後遺障害を認定する損保料率機構調査事務所は
「本当に,交通事故で骨折したのか?」
と,因果関係を疑います。
さらに初診時のカルテに,右手打撲などの傷病名がなく自覚症状の記載もなければ,骨折が発見されているのに因果関係が否定され,非該当とされる可能性が極めて高いです。
受傷後,手首の痛みが中々とれないときには,急いで専門医を受診しなければなりません。
③-1 予想される後遺障害等級
受傷直後に手術を受けたものは,6カ月後の残存症状で後遺障害を申請することになります。
骨折部に痛みを残しており,変形骨癒合が確認できれば,14級9号の認定となります。
機能障害を残していれば,12級6号の認定となります。
③-2 手術のタイミング
さて,治療は,一般的にはギプス固定で保存的に治療が行われます。
この骨折の固定期間は,6~10週間と長期間となるため,手関節の装具をつけることもあります。
ところが,保存的に治療しても,XPで骨の吸収が強く,骨片(骨のかけら)がずれている場合,「偽関節となるので,手術して固定しましょうか?」と医師から言われることがあります。
6ヶ月の時点で,12級6号に該当する機能障害を残していれば,手術よりも後遺障害の申請を優先しています。
地裁基準による等級別損害賠償額の比較 (単位 万円) |
等級 |
後遺障害慰謝料 |
逸失利益 |
合計 |
14級9号 |
110(40) |
185(65) |
295(105) |
12級6号 |
290(100) |
947(518) |
1237(618) |
※男性35歳,基礎年収480万円として積算したものです。
( )は,保険会社が提示した積算です。
保険会社なら,105万円,12級6号でも618万円ですが弁護士が交渉することにより,14級9号でも295万円,12級6号であれば1237万円となります。
12級6号が予想されるときは,手術を選択する前に症状固定をして,後遺障害を優先しなければなりません。
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12級6号:上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
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14級9号:局部に神経症状を残すもの
その他の後遺障害に関連した傷病
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