手指の靱帯・腱損傷および骨折における後遺障害について1

手指の靱帯・腱損傷および骨折における後遺障害について 1

1 手指の用廃

手指の機能障害による後遺障害等級
4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの,中手指節関節または近位指節間関節(親指では指節間関節)に著しい運動障害を残したもの,著しい運動障害とは運動可動域が健側の2分の1以下に制限されたものを言います。
7級7号 1手の5の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号 1手の親指を含み3の手指の用を廃したものまたは親指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号 1手の親指を含み2の手指の用を廃したものまたは親指以外の3の手指の用を廃したもの
10級7号 1手の親指または親指以外の2の手指の用を廃したもの
12級10号 1手の人差し指,中指または薬指の用を廃したもの
13級6号 1手の小指の用を廃したもの
14級7号 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

 手指の全部の用を廃したものとは,親指ではIPより先,その他の指ではPIPより先の2分の1以上を失ったものをいいます。
また親指ではIP・MCPその他の指ではPIP・MCPのいずれかに正常可動域の2分の1以下に制限されたものをいいます。
両手であれば4級6号が,片手であれば7級7号が認定されます。

1 親指

部位 MCP関節主要運動 IP関節主要運動 他の主要運動
親指 屈曲 伸展 合計 屈曲 伸展 合計 橈外転 掌外転 合計
正常値 60° 10° 70° 80° 10° 90° 60° 90° 150°
用廃 30° 5° 35° 40° 5° 45° 30° 45° 75°

 


2 その他の指

部位 MCP関節主要運動 IP関節主要運動
手指 屈曲 伸展 合計 屈曲 伸展 合計
正常値 90° 45° 135° 100° 0° 100°
用廃 45° 25° 65° 50° 0° 50°


 手指の機能障害に伴う後遺障害は,MCPとIP関節が対象で,どちらかの関節可動域が健側に比較して2分の1以下にならない限り,後遺障害等級非該当となる厳しいものです。
DIP関節に至っては,全く屈伸できない状態でやっと14級9号です。

 もちろん,疼痛を残したときは神経症状として14級9号,12級13号が認定されていますが,大多数は14級9号で,弁護士が交渉しても逸失利益の喪失年数は10年がやっとのレベルです。

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