変形性膝関節症

変形性膝関節症

例えば交通事故で,膝関節のプラトー骨折,脱臼,前後十字靱帯や半月板を損傷しました。

  1. 救急搬送された治療先に専門医が配置されておらず,結果,不適切な治療が行われ
  2. 事故受傷で膝関節部は不可逆的に破壊され,切断は免れたものの大きな後遺障害を残した

上記の2つのパターンでは,示談締結後の2次性疾患として,変形性膝関節症が想定されます。

正常なもの

初期                         進行期

※初期 軟骨がすり減り,間隔が狭くなる。
※進行期 骨棘形成が進み,骨同士が直接にぶつかる。

 正常な膝関節の表面は,軟骨で覆われています。
軟骨の働きにより,衝撃を和らげられ,関節の動きは滑らかです。
そして滑膜から分泌される関節液により,大腿骨はスケートリンクよりも滑らかに滑走しています。
関節液は,軟骨の成分であるヒアルロン酸を含んだ粘りのある液体で,膝関節の潤滑油と,軟骨に対する栄養補給の役割を果たしているのです。

 変形の初期段階では,関節軟骨の磨耗は軽度なもので,自覚症状はほとんどありません。
軟骨の磨耗がある程度まで進行した中期となると,膝の曲げ伸ばし,立ち上がり,歩行中の膝にかかる負担が増加し,軟骨,半月板の変性による刺激によって関節炎を発症します。
膝蓋骨周辺に水がたまり,膝が腫れ,膝を曲げ伸ばし動作での疼痛や可動域制限が生じます。

 進行期に入ると軟骨の磨耗がさらに進み,関節の土台の骨である軟骨下骨が露出し,骨そのものの変形である骨棘形成が見られます。
この段階になると,強い動作痛と大きな可動域制限により,日常生活は大きく障害されます。

 変形性膝関節症となると,膝の痛みのためあまり歩かなくなり,脚の筋肉が衰えていきます。
膝の筋肉が衰えると,さらに膝に負担がかかり,変形性膝関節症は進行するのです。

 これらの悪循環を絶つにはどうすればいいでしょうか?

 摩耗した関節軟骨を元の完全な形に修復する方法は,現在のところありません。
変形性膝関節症の治療は,痛みをとり,膝が完全に曲がりきらない状態や伸びきらない状態を改善して,膝の機能を高めることを目指して行われます。
治療方法は,薬物療法,温熱・冷却療法,運動療法の3つの療法が基本となります。
しかしこれらは根治療法ではなく,対症療法です。
これらの治療でも痛みが改善されないときには,以下の手術が実施されています。

①関節鏡視下郭清術 デブリードマン
中期の変形性に対して選択される手術で,膝関節に小さなカメラを入れ変形軟骨を切除,半月板を縫合・切除する手術で,膝に小さな穴を数カ所開けるだけで,負担も少なく入院期間も短く済みます。
しかし交通事故による2次性疾患では変形性が進行していることが多く,条件に適合する被害者は少ない状況です。

②高位脛骨々切術
O脚を矯正する手術で,ほぼ完治しますが,長期入院が必要で回復には半年近くを要します。
手術を受けられる人は限られてくるのが弱点です。

③人工膝関節置換術
変形性膝関節症が進行し,痛みで日常生活が困難になったときに選択する手術です。
高齢者でも受けられますが,まだ耐久性が証明されていないこと,可動域が狭くなり正座ができなくなることなどがデメリットです。

変形性膝関節症における後遺障害

 変形性膝関節症では示談から早くて3年,遅ければ10年近く経過してからの手術となります。
この疾患は交通事故後の2次性疾患ですから,新たな事故が原因となる後遺障害は保険会社に請求できることがあります。
例えば人工関節置換では8級7号,もしくは10級11号が認定されることになり,前回の認定等級との差額を請求しなければなりません。

 年数が経過してからの請求は,多大な労力がかかるものです。
膝関節のプラトー骨折・脱臼・複合靱帯損傷などで,将来変形性膝関節症が懸念されるときは,交通事故に長けた弁護士に委任して示談締結することをお勧めします。

 示談書には「今後,乙に本件事故が起因する新たな後遺障害が発現したる際は,甲乙間において,別途協議を行うものとする。」 この文言の記載も必要です。

 通勤災害・業務災害で労災保険の適用を受けているときは,保険会社との示談締結後に変形性膝関節症で手術を受けることになっても,再発申請書を提出することで,治療費・治療期間中の休業給付が支払われ,手術後の後遺障害部分の損害にも対応してくれます。

 ところが相手が保険会社となるとこれらの費用の負担はなく,あくまでも後遺障害部分の損害を請求するだけとなり,手術とリハビリの治療費は被害者の負担,休業損害も社保・組合健保であれば,傷病手当金の請求をしなければなりません。

番外 水がたまる状態とは?

 水がたまるとは,滑液などの体液が,膝関節内外で過剰に分泌され,溢れているのです。
膝はパンパンに腫れ上がりますが,炎症を起こした部位に対して生体が行なう防御反応であって,水がたまること自体は病気ではありません。
元々膝の関節包内には,適正な量の滑液が補給されており,潤滑の役目を果たしています。

 膝関節前方,膝蓋骨周辺が腫れ上がると,関節周囲炎や関節包炎と呼ばれ,関節包の後方に穴が開き体液が膝裏にたまると,ベーカー嚢腫と呼ばれます。

 「水を抜くとクセになるので良くない?」と言われることがありますが,なんど水を抜いてもクセにはなりません。
抜いても抜かなくても炎症が治らない限り水は,どんどんたまり続けるのです。

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