種子骨の骨折

種子骨の骨折

 種子骨(しゅしこつ)は,親趾付け根裏の屈筋腱内にある2つの丸い骨であり,種子骨の周辺には筋肉や腱が集まり,これらの筋肉や腱が効率よく動くことを助けています。
種子骨の骨折は,歩行中に交通事故による外力で踏み込みが強制されて,母趾球(ぼしきゅう:足裏の親指の付根にあるふくらみ)を強く打撲したときに発生しています。
症状が進行すると足を地面につけただけでも痛みがあり,歩行も困難になってきます。

 足を安静下におき,足の裏にかかる負担を軽減するために柔らかい素材のパッドを靴の中に入れて使用します。パッドは母趾球部がくり抜かれており,体重をかけたときに圧力がかかりません。
大多数は,改善しますが,効果が得られないときは,オペにより内側の種子骨を摘出しています。

足趾の骨折における後遺障害

  1. 打撲や捻挫で後遺障害が認定されることはありません。
    脱臼や骨折,靱帯断裂など,器質的損傷をCT,MRIの撮影で立証しなければなりません。 もちろん,受傷から2ヶ月以内に立証しないと,事故との因果関係で非該当にされます。
  2. 足趾の機能障害は,手指よりも後遺障害の審査基準が厳しいと言われています。
    手指では,MCPあるいはPIP関節が健側に比して2分の1以下に制限されていることが,関節機能障害の認定要件でしたが,足趾では,このルールが適用されるのは親趾と第2趾だけです。
    第3~5趾は,完全強直もしくは完全麻痺でないと,等級の認定はありません。
    第5趾の中足骨粉砕骨折により,第5趾のMTP関節が2分の1以下に制限されても,認定基準に達しておらず後遺障害は非該当になります。
    ※足趾の関節は,親趾では,指先に近い方からIP,MTP関節,その他の足趾にあっては,趾先に近い方からDIP,PIP,MTP関節と呼ばれています。
    これが手指となると,親指ではIP,MCP関節,その他の手指にあっては,指先に近い方からDIP,PIP,MCP関節と呼ばれています。
  3. 現実的には,足趾の後遺障害は関節の機能障害よりも痛みの神経症状で14級9号,12級13号の獲得を目指すことが多くなります。
    12級13号であれば,骨癒合の不良もしくは変形癒合を緻密に立証しなければなりません。
    2方向のレントゲンだけでなく,3DCTによる立証が有用です。
  4. 整形外科・開業医では対応できないこともあります。
    主治医に不審を感じたときは,インターネットで「日本足の外科学会」を検索すると専門医が紹介されています。
    精査受診を急がなければなりません。
関連記事はこちら

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

事務所概要
  • 本厚木駅前事務所

    本厚木駅 徒歩0
    〒243-0014
    神奈川県厚木市旭町一丁目27番1号
    後藤ビル2階
    TEL:046-229-0905
    FAX:046-229-0906
  • 相模大野駅前事務所

    相模大野駅 徒歩3
    〒252-0303
    相模原市南区相模大野4丁目5番5号
    相模大野ロビーファイブ2階D棟204
    TEL:042-749-1138
    FAX:042-749-1139