適正な後遺障害等級を獲得し、適正な賠償金額で示談が可能となった事例

適正な後遺障害等級を獲得し、適正な賠償金額で示談が可能となった事例

□依頼人属性:50代男性
□傷病名:右股関節脱臼,右寛骨臼骨折,右脛骨開放骨折,右踵骨開放骨折
□後遺障害:併合10級

1.事故発生

信号のある交差点で,依頼人車両が青色信号で交差点に進入したところ,相手方車両が信号無視で交差点に進入し,衝突した事故です。

2.相談・依頼のきっかけ

事故から2年が経ち,ある程度怪我も治り主治医から症状固定の話しがでてきたため,「今後の保険会社との交渉をどのように進めていけばよいかわからない・・・」という理由で当事務所にご相談いただきました。

依頼人から後遺症の具体的内容を伺ったところ,右股関節,右足首が正常な左股関節,左足首に比べて可動域角度が制限され,また,右踵骨骨折による骨の変形により歩くたびに痛みが生じるというものでした。

傷病名および依頼人の後遺症からすると,右股関節,右足首の可動域角度の制限は後遺障害等級の「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」(12級7号)に該当する可能性が高く,右踵骨の痛みは後遺障害等級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)に該当する可能性が高いと判断しました。

後遺障害等級は1等級ちがっても慰謝料や逸失利益の額が大きく違ってくるため,後遺障害等級の申請手続きは,後遺障害診断書の記載内容等,大変慎重になる必要があります。

依頼人の後遺症にあった適正な後遺障害等級の認定を受け,適正な賠償金額を加害者(保険会社)に請求するため,当事務所にご依頼いただくことになりました。

3.当事務所の活動

依頼人は労災を利用していたため,依頼人と相談のうえ,まずは労災の後遺症申請を先行することにしました。労災の後遺症申請は本人申請しかできないため,適宜,依頼人に必要書類や提出先等の助言を行い,申請手続きを進めました。

また,後遺障害診断書に依頼人の後遺症が具体的に反映されているか,必要事項がすべて記入されているか確認を行いました。その結果,当初の予想どおり,右股関節,右足首の可動域制限,右踵骨の痛みが後遺障害等級に認定され,併合10級が認定されました。

その後,自賠責保険会社に被害者請求で後遺症申請を行い,結果,労災の認定どおり併合10級が認定されました。

4.当事務所が関与した結果

当初の予定どおり,併合10級の後遺障害等級が認定されたことから,この結果をもとに弁護士基準で計算した賠償金額を保険会社に請求し,適正な賠償金額で示談いたしました(具体的には,後遺症逸失利益は67歳まで等。)。

5.担当弁護士鳥村純の所感(解決のポイント)

 

後遺障害等級の申請手続きは慎重になる必要があります。後遺障害等級により保険会社に対する賠償金額が大きく異なってくるからです。後遺障害等級の申請手続きのポイントは,傷病名および具体的な後遺症から,後遺障害等級の何級何号に該当するか見通しをたてることです。

そして,見通しをたてた後遺障害等級が確実に認定されるために,後遺障害診断書に必要事項が記入されているか,必要な検査をすべて行っているか等,慎重に準備をすることです。ここで,適当な準備で後遺症申請をしてしまうと,適正な後遺障害等級が認定されない可能性があります。

当事務所では,交通事故被害者の方の傷病や後遺症について的確に把握するため,整形外科や整骨院,医療コーディネーターの先生方に協力を仰ぎながら,定期的に,医学的知識に関する勉強会や,整形外科,整骨院での出張相談会,医療コーディネーターとの合同相談会を実施し,日々,勉強に励んでおります。

交通事故被害者の方で,今後の示談交渉に悩まれている方がいらっしゃいましたら,お気軽にご相談ください。

 

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

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