後遺障害等級14級9号認定。示談金300万円以上に。

後遺障害等級14級9号認定。示談金300万円以上に。

□依頼人属性:30代女性
□傷病名:頚椎捻挫、腰椎捻挫
□後遺障害:頚椎捻挫後の頸部痛、安静時痛

1 事故発生

 車道を走行中、後続車に後ろから衝突された事故です。

2 相談・以来のきっかけ

 事故後、治療継続中に将来的に適正な金額が相手方保険会社から保障されるか不安になったので相談のため来訪され、依頼を受けることになりました。

3 当事務所が関与した結果

 依頼人の治療状況,本件事故態様等をくわしく聴取したところ,依頼人には後遺障害等級14級9号相当の後遺障害が残るであろうと予測しました。そこで,依頼人にその旨伝え,適正な賠償金を確実に受け取るため,主治医に対する対応の仕方,最終的な示談までのタイムスケジュール等をくわしくお伝えしました。そして,当事務所が依頼人の代わりに後遺障害等級申請(被害者請求)を行い,結果当初の予測どおり後遺障害14級9号が認定されました。

 また,依頼人は家事従事者であったため,家事従事者の休業損害を請求し,100万円近い休業損害を相手方保険会社から受け取りました。
最終的には示談金300万円以上(自賠責保険会社からの保険金含む。)を受け取ることになりました。

4 担当弁護士鳥村純の所感(解決のポイント)

 頚椎捻挫,腰椎捻挫(むち打ち症)により頚部痛,腰部痛,痺れといった後遺障害が残存した場合,「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号,「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害12級13号が認定される可能性があります。
この内,私は,むち打ち症により後遺障害12級13号が認定されたケースは今のところ経験しておりません。後遺障害12級13号が認定されるためには,本件事故との因果関係を医学的に立証する必要がありますが,これには相当なハードルがあります。
他方,後遺障害14級9号は,むち打ち症の場合,よく認定を受けます。よく認定を受けるといっても,依頼人から治療状況,事故態様等をくわしく聴取した結果,認定されるであろうと予測した依頼者の方に限ります。
交通事故に遭い,後遺障害等級が認定されるか悩まれている方がいらっしゃいましたら,当事務所に一度ご相談に来ていただければと思います。その場で,相談者の方の後遺症が後遺障害等級認定を受ける可能性があるかお伝えいたします。

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

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