後遺障害等級14級9号認定。示談金350万円。

後遺障害等級14級9号認定。示談金350万円。

□依頼人属性:40代男性
□傷病名:頚椎捻挫、腰椎捻挫
□後遺障害:頚椎捻挫後の頸部痛、腰椎捻挫後の背部痛、腰部痛

1 事故発生

 交差点の信号機が赤色信号であったため依頼人車両が停車中,後続車に衝突された交通事故です。

2 相談・以来のきっかけ

 事故後,相手方保険会社から治療費支払いの打ち切り通知がいつくるか不安になったため,示談までの流れについて当事務所に相談に来訪されました。

3 当事務所が関与した結果

 依頼人に,通院頻度,主治医の診察の対応の仕方等の助言を行った結果,依頼人の満足の行く期間通院し症状固定となりました。症状固定日後も依頼人には後遺症が残存していたことから,後遺障害等級申請を行い,結果,頚椎捻挫後の頚部痛,腰椎捻挫後の腰部痛,それぞれ「局部に神経症状を残すもの。」として後遺障害等級14級9号が認定されました。

4 担当弁護士鳥村純の所感(解決のポイント)

 保険会社は交通事故被害者の様々な点を考慮して治療費支払い打ち切りのタイミングを計っていると思われます。たとえば,事故態様,事故車両の破損状況です。交通事故被害者の方の自覚症状に医学的所見(画像等)がない場合,事故態様や事故車両の破損状況から交通事故被害者の方の受傷の程度を判断せざるを得ません。

 また,病院への通院頻度や主治医作成の診断書の記載事項も重要です。保険会社は毎月病院から診断書を取り寄せているのですが,その診断書には,主治医が診察した際の交通事故被害者の方の訴え(自覚症状)が記載されています。診察の際,交通事故被害者の方が主治医に対して自覚症状を伝えていなければ診断書に反映されません。診断書に自覚症状の記載がなければ保険会社は勝手に治ったと評価してしまいます。主治医に自覚症状を伝えることはとても大切なことです。
交通事故に遭い,保険会社対応で少しでも悩まれている方がいらっしゃいましたら,是非,当事務所にご相談ください。初回は無料相談となっております。

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

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