後遺障害逸失利益において,被害者側の主張が概ね認められたことにより,約1800万円の賠償金を取得した事例

後遺障害逸失利益において,被害者側の主張が概ね認められたことで,約1800万円の賠償金を取得した事例

□依頼人属性:50代男性
□傷病名:胸椎,腰椎圧迫骨折
□後遺障害:(8級)

1 事故発生

 依頼人がバイクで走行中,丁字路にて相手方車両に出合い頭に衝突された事故です(過失割合は依頼人:相手方=25:75で争いなし。)。

2 相談・依頼のきっかけ

 症状固定を期に,適切な賠償額を獲得していただきたいとのことで,ご依頼頂きました。

3 当事務所の活動

 後遺障害逸失利益については,当事務所からの提示金額が約1880万円に対し,相手方保険会社の提示額が1100万円であり,交渉では折合いが付かず,交通事故紛争処理センターに和解斡旋申立てをしました。

 紛争処理センターの期日において,依頼人の職業,業務内容,定年退職後の再雇用の有無,再雇用の際の給与額,後遺障害による職務及び日常生活への支障の程度を主張立証した結果,相手方保険会社は65歳までは,基礎収入を定年前の収入で計算すること,及び労働能力喪失率を後遺障害等級表どおり45%で計算することを認め,標記金額にて示談をすることが出来ました。

4 当事務所が関与した結果

 自賠責保険からの既払い金を除き,約1800万円(当事務所提示額の96%相当)の損害賠償金を得ることができました。

5 担当弁護士佐藤和也の所感(解決のポイント)

 本件のポイントは,上記のとおり,65歳まで定年前の基礎収入で認められたこと,及び後遺障害等級表どおりの労働能力喪失率が認められたことにあります。通常,逸失利益の計算は症状固定時の収入額を基に,67歳まで同額の収入があるものとして計算しますが,後遺障害等級が上位の等級になると,相手方保険会社から,定年後は定年前と同額の給与を支給されないといった主張や,労働能力の喪失率についても,現実はもっと低いといった主張がなされることはよくあります。

 しかしながら,相手方保険会社のこのような主張は,証拠収集を丁寧に行った上で,既存の裁判例等の判断枠組みに合わせて法的主張を組み立てれば,排斥される可能性が非常に高くなります。

 後遺障害等級が上がると,金額もかなりの高額になることもあって,適切な法律構成を以って望まなければ,結果不相当に低い金額で示談することにもなりかねません。その点からすると,上位等級の後遺障害事案について,解決経験のある弁護士に相談することがよりベストな解決につながると思います。当事務所は上位等級の後遺障害事案についても経験豊富ですので,是非一度ご相談に来ていただければと思います。

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

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