高次脳機能障害にて2級1号の認定を受けた事例

高次脳機能障害にて2級1号の認定を受けた事例

依頼人属性:70代後半 男性
傷病名:高次脳機能障害・脳挫傷・急性硬膜下血腫・外傷性くも膜下出血等
後遺障害:2級1号(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの)

1 事故の態様

スーパーの屋上での事故でした。買い物帰りに自車駐車スペースに戻る途中,

横から走行してきた相手方運転の自動車と衝突,転倒し頭を強打し,救急搬送されました。

2 弁護士の対応

ご家族から事故前と事故後の本人の様子を聴取しました。
事故前は,麻雀の講師をしていたり,難しいクロスワードを解くのが好きで,
好奇心旺盛な方でしたが,事故の後は,全く興味を示さなくなり,
性格も短気になってしまいました。

事故前と事故後の性格の変化は高次脳機能障害の症状に酷似していると判断し,
これらの状況を書面にまとめ,後遺障害申請にかかる書類一式
(画像や神経心理学検査等の医療資料)と共に相手方自賠責保険会社に申請しました。

※通常,陳述書や等級の申請にかかる書類はご自身ですべて不備なく
用意することはかなりの難があります。弁護士が介入すると,
これら書類はすべて弁護士が収集するので,
依頼人の方の負担を大きく減らすことができます。(治療により専念することができます)

約3か月後に,後遺障害2級1号の認定結果が届き,等級認定を受けることができました。

その後,相手方保険会社と示談交渉を開始しました。
交渉では,慰謝料や入院雑費・入院付添費・通院交通費の他,
将来介護費用(デイサービス代,紙おむつ代,福祉用具レンタル代等),
自宅内手すり取付工事費用についても請求しました。

(将来介護費用については,相手方保険会社は提示しないか,
もしくは被害者の方の必要とする金額に足りていないケースがよくあります。
弁護士が介入することで,費用を計算し,交渉することで,
適正な金額で示談交渉をまとめることができます)

3 結果

自賠責からの示談金に加え,将来介護費用も被害者にとって満足いただける
金額が認定され,合計4500万円の示談金を獲得することができました。

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

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