頸椎捻挫・腰椎捻挫により,併合14級後遺障害の認定を受けた事例②

頸椎捻挫・腰椎捻挫により,併合14級の後遺障害の認定を受けた事例②

依頼人属性:30代前半 男性

依頼人属性:30代前半 男性
傷病名:頸椎捻挫・腰椎捻挫
後遺障害:①頸椎捻挫:14級9号(局部に神経症状を残すもの)
     ②腰椎捻挫:14級9号(同上)
     ➀②を併合し,併合14級

1 事故の態様

  信号待ち停車中,後方より相手方運転車両に追突されました。ノーブレーキによる追突でした。
  事故後救急車で病院に運ばれました。
  

2 弁護士の対応

  救急搬送後,整形外科にてリハビリを開始しました。
  その後痛みは取れたものの,肩から指先にかけてのしびれが強く残りました。

  事故後半年が経過し,しびれは残りましたが,後遺障害等級獲得に向け症状固定とし,
  相手方自賠責保険会社に,後遺障害の申請をしました。

  申請から約2か月後,上記後遺障害の認定となりました。
  

3 結果

  その後,相手方保険会社と示談交渉を開始しました。慰謝料・逸失利益・交通費等
  自賠責保険からの保険金,既払いの治療費も含め約465万円にて示談がまとまりました。

  本事例のように,頸椎捻挫や腰椎捻挫といった,いわゆる「ムチウチ」で後遺障害認定が
  あるか否かによって示談金額は大きく変わります。しかし,ムチウチの案件での後遺障害は
  認定が難しいと言われています。主に事故状況や通院状況が判断要素となるのですが,
  ケースバイケースですので,少しでもお悩みの方は,弁護士に相談されることをお勧め 
  いたします。

  頸椎捻挫・腰椎捻挫により,併合14級の後遺障害の認定を受けた事例➀

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