膝高原骨折・歯牙欠損により併合11級の後遺障害の認定を受けた事例

膝高原骨折・歯牙欠損等により併合11級の後遺障害の認定を受けた事例

依頼人属性:20代前半 男性
傷病名:①左ひざ脛骨高原骨折,②歯牙欠損,③顔面挫創
後遺障害:上記①につき,12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
       ②につき,13級5号(5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの)
       ③につき,12級14号(男子の外貌に著しい醜状を残すもの)
       ①~③を併合した結果,併合11級

1 事故の態様

バイクの運転中,信号機のある交差点を青信号で通過しようとしたところ,
右側より信号無視の相手方車が飛び出し,衝突転倒し,左ひざを強打,
転倒時,下唇がヘルメットと歯に挟まり,切れ,歯も3本ほど抜け落ちました。
ひざについてはボルトを入れる手術となりました。

2 弁護士の対応

膝の状態が悪かった為,膝のリハビリと治療を中心に通院を続けるよう指示しました。
膝については,骨の癒合(くっつくこと)をまち,その後抜釘術(ボルトを抜く手術)をしたため,
事故から約7年後に症状固定となりました。
症状固定後,膝については整形外科,歯科については歯科の主治医に記載を依頼した他,
膝と顔面についていた傷跡についても後遺障害に該当する可能性があったため,形成外科の主治医に記載を依頼しました。
申請から約半年後,上記後遺障害の認定結果となりました。

3 結果

自賠責からの保険金及び既払い治療費を含め約3000万円で示談がまとまりました。
慰謝料額は,弁護士が介入すると裁判基準(いわゆる「赤い本基準」)という,
保険会社が算出する慰謝料額よりも高い金額で算出するため,
後遺障害の慰謝料を含め,最終的な損害賠償額も大幅に上がる可能性があります。

まずは弁護士にご相談頂くことをおすすめいたします。

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