後遺障害等級認定における、序列とは?

後遺障害等級表では、介護の必要性と労働能力喪失のレベルで1級、2級の2段階に、
その他の後遺障害では、1級から14級までの14段階に区分されています。

同一系列の後遺障害相互間における等級の上位、下位の関係を後遺障害の序列と呼んでいます。

後遺障害等級表上に定めのない後遺障害や、同一系列に2つ以上の後遺障害が存在するときの
後遺障害等級の認定では、後遺障害の序列を十分に考慮しなければなりません。

1)1眼の視力

Q 交通事故による眼の外傷で、右眼の矯正視力が0.4となりました。

後遺障害等級は、何級が認定されるでしょうか?

1眼の視力障害については、以下の4段階の序列となっています。

等級の序列 障害の内容
8級1号 1眼が失明、または視力が0.02以下となったもの、
9級2号 1眼の視力が、0.06以下になったもの
10級1号 1眼の視力が、0.1以下になったもの
13級1号 1眼の視力が、0.6以下になったもの

 

視力0.2でも0.6であっても、認定等級は同じになります。
矯正視力0.4は、0.6以下になったものとして、13級1号が認定されます。
つまり、13級1号には、0.1を超えて0.6までの視力障害が含まれているのです。
0.4は、この中間に位置していますが、13級1号に含まれることとなります。

0.1以下にならない限り、上位等級の認定はありません。
上位等級と下位等級の間に、中間のないものが存在することは、留意しておく必要があります。
視力低下に伴う後遺障害等級は、メガネ、コンタクトレンズによる矯正視力で判断されています。

裸眼視力が問題とされるのではありません。

2)両眼の視力
Q 交通事故による両眼の外傷で、右眼の矯正視力が0.6、左眼の矯正視力が0.1となりました。
後遺障害等級は、何級が認定されるのでしょうか?

両眼および一眼の視力障害については、以下の8段階の序列となっています。

 

等級の序列 障害の内容
1級1号 両眼が失明したもの
2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下となったもの
2級2号 両眼の視力が0.02以下となったもの
3級1号 1眼が失明、他眼の視力が0.06以下となったもの
4級1号 両眼の視力が0.06以下となったもの
5級1号 1眼が失明、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号 1眼が失明、他眼の視力が0.1以下となったもの
9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの

 

両眼の視力が0.1を超えて0.6までは、9級に含まれることになります。
右眼の矯正視力が0.6、左眼の矯正視力が0.1は、上記序列では9級1号に該当します。

上位等級と下位等級の間に中間のないものが存在することは、留意しておく必要があります。
視力低下に伴う後遺障害等級は、メガネ、コンタクトレンズによる矯正視力で判断されています。

裸眼視力が問題とされるのではありません

3)胸腹部臓器の障害

Q 夫が交通事故受傷で胸腹部臓器を損傷、緊急手術後、ICUに入院しています。
胸腹部臓器の損傷に伴う後遺障害等級は、どのような観点で審査されるのでしょうか?

胸腹部臓器の後遺障害は、症状固定時の全体症状から8段階の序列とされています。

 

等級の序列 障害の内容
別表Ⅰ・1級2号 常時介護を要するもの
別表Ⅰ・2級2号 随時介護を要するもの
3級4号 終身労務に服することができないもの
5級3号 特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級5号 軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級11号 服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11級10号 労務の遂行に相当程度の支障があるもの
13級11号 機能に障害を残すもの

 

全体症状から、介護の必要性および労働能力におよぼす影響を総合的に判定して等級が
認定されており、高次脳機能障害、脊髄損傷も同様の判定基準となっています。

4)上肢の障害

上肢の序列は、以下の9段階の序列とされています。

 

等級の序列 障害の内容
1級3号 両上肢を肘関節以上で失ったもの
1級4号 両上肢の用を全廃したもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢を肘関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を腕関節以上で失ったもの
5級6号 1上肢の用を全廃したもの
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

Q 上肢の3大関節中の2関節に障害を残したときは、何級が認定されるのですか?

該当する序列は、

等級の序列 障害の内容
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

右肩関節が12級6号、右肘関節が12級6号であったと仮定します。
12級6号の上位は10級10号となり、序列の差は2つとなります。
序列の差が2つ以上のときは、後遺障害の序列にしたがって、中間の等級11級を認定します。

Q 1上肢の肩関節と肘関節の用廃、手関節に著しい障害を残したときは、何級が認定されますか?

該当する序列は、

等級の序列 障害の内容
5級6号 1上肢の用を全廃したもの
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

 

右肩関節と右肘関節が用廃であれば、6級6号の認定です。
上述の例で右手関節に10級10号が認められたのですから併合5級になるのではないか?
しかし、残念なことに、5級6号の1上肢の用廃には至りません。

6級6号の上位は5級6号であり、序列の差は1つとなります。
中間の等級が存在しないので、1上肢の全廃に至らない限り、等級は下位等級の6級とされます。

Q 右上肢の手と肘関節の用廃で6級6号、右上腕骨の偽関節で8級8号が認定されたとき、
最終等級は、2級繰り上がって4級になるでしょうか?

結論から申し上げると、この事案では4級には繰り上がりません。
本件は機能障害ですが、後遺障害の序列では、機能障害の上位に欠損障害があるのです。

欠損障害は、労働能力の完全喪失であることが、その理由です。

同一部位に欠損障害以外のいかなる後遺障害が残存したとしても、
欠損障害の程度には達することがないのです。

本件で併合4級を認定すれば、4級4号「1上肢を肘関節以上で失ったもの」と同等になります。
さらに、5級4号「1上肢を腕関節以上で失ったもの」よりも上位の位置することになります。

この場合は、序列の調整が行われ、6級相当が認定されることになります。

ただし、ここにも例外が存在しています。
機能の全部喪失については、欠損障害と同等に評価されており、以下の4つがそれに該当します。

 

等級の序列 障害の内容
1級3号 両上肢を肘関節以上で失ったもの
1級4号 両上肢の用を全廃したもの

 

等級の序列 障害の内容
1級5号 両下肢を膝関節以上で失ったもの
1級6号 両下肢の用を全廃したもの

 

系列を異にする2つ以上の後遺障害が残存したときで、後遺障害等級表上、
組み合わせにより等級が定められているものについても、その等級間に序列、
上位下位の関係が明らかにされています。

系列を異にする2つ以上の後遺障害では、原則として併合の方法が用いられていますが、
上位下位の序列に留意して等級を判断することになります。

この場合であっても、両上肢・両下肢の欠損障害については、
後遺障害等級表に組み合わせ等級が掲げられており、その等級以外の格付けはあり得ません。

1級3号 両上肢を肘関節以上で失ったもの
1級5号 両下肢を膝関節以上で失ったもの

上記の等級に達しないものはすべて、以下の下位等級に相当するものとして扱われています。

2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの

上肢の序列

等級の序列 障害の内容
1級3号 両上肢を肘関節以上で失ったもの
1級4号 両上肢の用を全廃したもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢を肘関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を腕関節以上で失ったもの
5級6号 1上肢の用を全廃したもの
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

参考までに、手指の序列は、以下の11段階の序列とされています。

等級の序列 障害の内容
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
6級8号 1手の5の手指または親指と人差し指を含み4の手指を失ったもの
7級6号 1手の親指および人差し指を失ったもの、

または親指もしくは人差し指を含み3以上の手指を失ったもの

7級7号 1手の5の手指または親指および人差し指を含み4の手指の用を廃したもの
8級3号 1手の親指を含み2の手指を失ったもの
8級4号 1手の親指および人差し指

または親指もしくは人差し指を含み3以上の手指の用を廃したもの

9級12号 1手の親指を失ったもの、人差し指を含み2の手指を失ったもの、

または親指および人差し指以外の3の手指を失ったもの

9級13号 1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの
10級6号 1手の人差し指を失ったもの

または親指および人差し指以外の2の手指を失ったもの

10級7号 1手の親指の用を廃したもの、人差し指を含み2の手指の用を廃したもの、

または親指および人差し指以外の3の手指の用を廃したもの

11級8号 1手の中指または薬指を失ったもの
11級9号 1手の人差し指の用を廃したもの

または親指および人差し指以外の2の手指の用を廃したもの

12級9号 1手の中指または薬指の用を廃したもの
13級5号 1手の小指を失ったもの
13級6号 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
13級7号 1手の人差し指の指骨の一部を失ったもの
13級8号 1手の人差し指の末関節を屈伸することができなくなったもの
14級6号 1手の小指の用を廃したもの
14級7号 1手の親指および人差し指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
14級8号 1手の親指および人差し指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの

 

 

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