上位頚髄損傷(C1/2/3)について

上位頚髄損傷(C1/2/3)について


脊髄損傷の部位 障害の内容
C5より上 呼吸麻痺,しばしば死亡
C4/5
またはC4より上
完全な四肢麻痺
C5/6の間 下肢の麻痺はあるが,上肢の外転,屈曲は可能
C6/7の間 下肢,手首,手の麻痺があるが,肩関節の運動および肘関節の屈曲は通常可能
Th1より上 横断損傷があれば,縮瞳
Th11/12の間 膝の上下の下肢筋麻痺
Th12~L1 膝より下の麻痺
馬尾 反射低下性または無反射性の不全麻痺が下肢に生じ,通常は神経根の分布域に痛みと触覚過敏が生じる
S3/4/5 腸および膀胱機能の完全な喪失

 上記は,脊髄の損傷部位と障害の大雑把な分類を示したものです。
脊柱に強い外力が加えられることにより,脊椎を脱臼・骨折し,脊髄損傷を発症しています。
この内,上位頚髄損傷(C1/2/3)に限定した横断型頚髄損傷を解説しておきます。

 横断型頚髄損傷を来すと,肋間筋および横隔膜の運動を支配している神経が破断し,自発呼吸ができなくなります。
肋間筋および横隔膜の運動により,肺呼吸が機能しているのです。

 この部位に,横断型頚髄損傷を発症すると,四肢体幹麻痺に加え,自発呼吸が出来なくなり,人工呼吸器,レスピレーターに頼ることになります。
気管切開により,装着中は声を出すことができず,自力で排痰も不可能,四肢はピクリとも動かず,排尿・排便のコントロールもできず,垂れ流しとなります。
徐々に循環不全となり,死に至ります。

 横断型脊髄損傷は,MRIで立証することができます。
日常生活の全面で,全介護が必要な状態であり,後遺障害は別表Ⅰの1級1号となります。

 脊髄=中枢神経系は末梢神経と異なり,非可逆性で損傷すると修復・再生することはあり得ません。
現代の医学でも,これを回復させる決定的治療方法は未だ発見されていません。

関連記事はこちら

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

事務所概要
  • 本厚木駅前事務所

    本厚木駅 徒歩0
    〒243-0014
    神奈川県厚木市旭町一丁目27番1号
    後藤ビル2階
    TEL:046-229-0905
    FAX:046-229-0906
  • 相模大野駅前事務所

    相模大野駅 徒歩3
    〒252-0303
    相模原市南区相模大野4丁目5番5号
    相模大野ロビーファイブ2階D棟204
    TEL:042-749-1138
    FAX:042-749-1139