肩の複雑骨折による後遺障害等級認定後の対応

肩の複雑骨折による後遺障害等級認定後の対応

□依頼人属性:60代男性
□傷病名:肩部複雑骨折
□後遺障害:10級10号

1 事故の態様

 歩行中,車道を横断中,相手方運転の自転車と接触し,転倒してしまいました。

 肩を複雑骨折し,後遺障害10級10号(一上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残すもの)の認定を受けていました。

2 相談,依頼のきっかけ

  ①後遺障害10級10号の認定の妥当性。

   8級6号(1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの)にならないか?ということと,

  ②相手方保険会社から提示の示談金額の妥当性を教えて欲しい。ということでした。

3 弁護士の対応

  後遺障害等級について,その場で後遺障害認定通知と,依頼人の肩の状態を確認しました。可動域(肩が動かせる)角度については,10級相当であると判断しました。8級6号の認定を受けるためには,肩の可動域の角度が正常値の10%程度に制限されていることと,関節の硬直またはこれに近い状態であることを説明しました。(10級10号の場合は,正常値の50%程度に制限されている状態です。)

 本件の場合は8級6号に該当するような状態ではないことを説明し,異議申立はせずに相手方保険会社との示談交渉に移ることとなりました。  

4 結果

  相手方保険会社の提示の示談案は,約500万円でした。この金額は保険会社の基準で計算された金額だったので,裁判基準(いわゆる「赤い本基準」)で賠償額を計算し直した上,保険会社との交渉を進めました。

  その結果,最終的に約860万円での示談となりました。

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