事故直後であり、治療中の方

交通事故に遭われた場合、きちんとした補償を受けるには、事故直後から適切な対応することが大切です。交通事故に遭われた方はできる限り早期にご相談下さい。

このページでは、事故発生後から、問題解決までの流れを解説いたします。

1.交通事故発生

交通事故直後の対応としては、まず警察に通報し,交通事故証明書を発行してもらうことです。

警察に通報していないと、この交通事故証明書は発行されず、保険金も支払われません。

事故の相手方から「警察に通報しないでほしい,内々に示談にしませんか?」と言われるかもしれませんが,きっぱり断りましょう。 一見、有利な条件を持ち出されたと
しても、適正な損害賠償額でない可能性が非常に高く,まず良いことはありません。

 

2.事故後の対応

ご自身の加入している保険会社に、事故発生を通知してください。

また、警察署・交番に備え付けの申込用紙を使用して、自動車安全運転センターに交通事故証明書を請求して,取得してください。不安なことがある場合は、出来るだけ早い段階で弁護士等の専門家にご相談ください。

 

3,病院に行き,医師の診断を受けること

事故現場から救急搬送された場合は別ですが,事故直後,大した痛みがなく,体調も変化がない場合や,少しでも体に異変を感じた場合は,大丈夫だと思わず必ず病院に行き,医師の診断を受けましょう。大した事がないようでもレントゲンやCTを撮影したら大きな病変が発見される可能性もあります。受傷箇所によっては,後々後遺障害の認定にも大きく影響されます。また,事故から時間が経って通院した場合,その治療(費)は事故との因果関係がないとして,相手方保険会社から支払いを否認される可能性もあります。

 

4.治療に専念すること

しばらくの間は通院し治療に専念することとなりますが,通院した際の治療費の領収書は原本を保管しておきましょう。また,かかった交通費についてもまとめておきましょう。「通院交通費明細書」という自賠責保険の書式がありますので,この書面にまとめておくのがベストです。

 

5,休業損害の請求

通院や入院の為に仕事を休んだ場合は,休業損害も請求することができます。休業損害証明書を勤務先に記載してもらい,相手方保険会社に請求しましょう。

 

6,治療費や休業損害の支払いを打ち切られた場合

「まだ治療中で医師からも治療を続ける必要があると言われているのに一方的に治療費を打ち切られた,まだ仕事に行けない状態なのに休業損害を打ち切られた」というご相談をよく頂きます。

そのような場合は,弁護士にご相談ください。弁護士が代理人となると保険会社の対応が変わることもあります。

 

7,症状の固定=後遺障害(後遺症)の申請

これ以上、治療しても良くならない状態を「症状固定」といいます。

症状固定になると、治療は終了となり,治療費は打ち切られ、あとは自賠責保険会社に後遺障害の申請をし,申請結果をもとに損害賠償額を算定し相手方保険会社と示談交渉し,最終的に損害の補償を受ける。という流れになります。

損害賠償額は後遺障害の等級によって大きく変わるのですが、後遺障害に該当しない(非該当)場合や,ケガの状態に見合った等級が認定されず,納得できない場合も多々あります。そのような場合も、弁護士にご相談下さい。

 

8.示談の提案・示談交渉・訴訟

その後,相手方保険会社から示談の提案があります。通常、保険会社の提案額は、裁判所の基準(いわゆる「赤い本基準」)と比べ低額となっています。金額に納得がいかない場合は,一度弁護士に相談いただく事をお勧めします。弁護士が介入した場合,慰謝料は「赤い本基準」で算定し,弁護士が保険会社の窓口となり,交渉します。

交渉でも示談がまとまらなかった場合は,裁判になり,裁判所での解決を目指すこととなります。

 

9,まとめ

上記のとおり,事故直後から示談まで簡単に解説いたしましたが,冒頭にも記載したとおり,交通事故は起こった直後から適切な対応が大切です。対策も早ければ早いほど立てやすいです。ただ,事故直後は,「これからどうなるのか,どうすればいいのか」という方が大半だと思います。そういった場合一度弁護士にご相談ください。

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

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